2010年1月27日
世界における捕鯨
大型商業捕鯨
IWCの商業捕鯨モラトリアム決議に対して、国際捕鯨取締条約 (ICRW) 第5条に基づく異議申し立てを行ったノルウェーが1993年に
再開を宣言し、ミンククジラを対象に沿岸捕鯨を行っている。近年の捕獲実績は年に600頭前後で、2006年は1052頭の捕獲枠に対し
捕獲実績は546頭である。アイスランドも2006年に商業捕鯨再開を宣言してナガスクジラとミンククジラ各7頭を捕獲したが、翌年
に再停止している。ただし、日本への輸出のめどが立てば直ちに商業捕獲を再開するとしている。
調査捕鯨
ICRW第8条に基づき加盟国の権利として認められるもので、実施国政府が科学調査目的として特別許可証を発行して行っているもの
である。過去にはカナダやソビエト連邦などが調査捕鯨を行ったことがあるが、近時行っているのは日本(後述)のほかアイスラ
ンドのみである。アイスランドは2003年から2007年にかけてミンククジラを対象に捕獲調査を行っており、計200頭を目標にして年
に約30頭を捕獲している(詳細については国際捕鯨委員会#条約第8条による特別科学許可 。
原住民生存捕鯨
ICRW附表第13項に基づきIWCが設定した「原住民生存捕鯨枠」の中で行われているもの。現在設定されているのはアメリカ(アラス
カ及びマカ族)、ロシア(チュクチ)、デンマーク(グリーンランド)、セントビンセント・グレナディーンの各先住民族による
ものである。2008-2012年の捕獲枠はアメリカ及びロシア関係のホッキョククジラが5年で280頭、コククジラが5年で620頭。グリー
ンランドが1年にミンククジラ約200頭とナガスクジラ20頭、ホッキョククジラ2頭。セントビンセント・グレナディーンがザトウク
ジラを5年で20頭。
国際捕鯨委員会管轄外の捕鯨
ICRW締約国の小型捕鯨と、非締約国の大型捕鯨・小型捕鯨が含まれる。締約国の中ではデンマークのフェロー諸島自治領で、ゴン
ドウクジラなどを対象に捕獲が行われている。またICRWに拘束されない非締約国のフィリピンやインドネシア(レンバタ島など)
、カナダ(1982年にIWC脱退)先住民も捕鯨を継続している。いずれも生産物の多くは伝統的な方法により共同体内で分配される。
マッコウクジラやシャチを捕獲するインドネシアのレンバタ島の場合、分配後の鯨肉の大半は農耕部族との交易に用いられている
。
その他
以上のような積極的な捕獲とは別に、他の漁業活動の際に混獲されてしまう場合がある。流し網漁でのイルカ混獲が、絶滅を招く
おそれがあるとして問題となったことがある。IWCでも資源への影響可能性について議題に取り上げている。漁獲対象外として廃棄
処分になることがある一方、韓国のように、国内法で小型捕鯨を含む積極的捕獲は全面禁止しつつも、混獲鯨類の利用については
許容している国もある。ただし、韓国では違法な積極的捕獲も確認され検挙されている。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
捕鯨についての決まりごとは各国で違ってくるんですね。
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